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北九州市障害者自立支援協議会実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、北九州市障害者自立支援協議会(障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第87条第1項の規定に基づき定められた「障害福祉サービス及び相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業の提供体制の整備並びに円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成18年6月26日厚生労働省告示第395号)」に規定する地域自立支援協議会をいう。以下「協議会」という。)に関して必要な事項を定める。

 

(機能)

第2条 協議会は、障害があっても安心して自立できる地域社会の実現を目指し、「情報の共有」「具体的な協働」「関係者によるネットワーク」に関する協議の場として設置するものであり、次の機能を有する。

(1)困難事例への対応のあり方に関する協議、調整に関すること。

(2)地域の関係機関によるネットワーク構築等に向けた協議に関すること。

(3)委託相談支援事業者等の中立・公平性の確保に関すること。

(4)地域の社会資源の開発、改善に関すること。

(5)権利擁護等に関すること。

 

(組織)

第3条 協議会は、総会及び専門部会をもって組織する。

2 協議会を円滑に運営するために事務局会議を設置する。

 

(構成)

第4条 協議会は、次の各号に掲げる者で構成する。

(1)相談支援事業者

(2)障害福祉サービス事業者

(3)障害者当事者団体

(4)保健・医療関係者

(5)教育関係者

(6)雇用関係者

(7)権利擁護関係者

(8)地域ケア等に関する学識経験者

(9)上記の他、障害のある人の地域生活を支援するうえで必要と認められる者

2 事務局会議は、保健福祉局障害福祉部職員及び北九州市障害者地域生活支援センター職員で構成する。

 

(会長及び副会長)

第5条 総会に会長及び副会長を置き、総会委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総務し、協議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代行する。

 

(総会)

第6条 総会は、協議会の事業計画の協議、各専門部会の活動報告、情報交換の場等として、年1回ないし2回開催する。

2 会長は、議長となり、議事を進行する。

3 総会は、保健福祉局長が招集する。

4 委員の任期は、3年とする。

 

(専門部会)

第7条 協議会の機能を果たすため、次の各号に掲げる専門部会を設置する。専門部会の運営について、必要な事項は別に定める。

(1)定例支援会議課題協議部会

(2)地域ネットワーク部会

(3)権利擁護部会

2 保健福祉局長は、必要であると認める場合は、前項以外の専門部会を設けることができる。

 

(事務局会議)

第8条 事務局会議は、次の各号に掲げる事務を取り扱う。

(1)専門部会の連絡、調整等に関すること。

(2)総会等への報告に関すること。

(3)障害福祉に関する情報発信に関すること。

(4)協議会の庶務に関すること。

(5)その他、協議会の運営に必要な事項に関すること。

 

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、保健福祉局長が定める。

 

附則

この要綱は、平成20年1月4日から施行する。

 

附則

この要綱は、平成21年7月16日から適用する。

 

 

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最終更新日時